概要
令和6年能登半島地震による災害及び令和6年能登豪雨との関連性の高い災害により甚大な被害を受けた地域4県(石川県、富山県、福井県、新潟県) の小規模事業者等の事業再建を支援します。被災区域を対象とする本補助事業を実施し、商工会・商工会議所の助言も受けながら災害からの事業の再建に向けた計画を事業者自ら作成し、作成した計画に基づいて行う取組に要する経費の一部を補助するものです。
支援内容
・補助対象者
石川県、富山県、福井県、新潟県に所在する、令和6年能登半島地震により被害を受けた小規模事業者等
及び、令和6年9月21日~23日の能登豪雨により被害を受けた小規模事業者等。
・補助対象経費
事業再建の取組に要する経費
・補助上限
[直接被害] 200万円
[間接被害] 100万円
・補助率
2/3、または
一定の要件を満たす事業者のみ対象として定額
詳細
・補助対象者
(1)「被災地域」に所在する、令和6年能登半島地震等の被害を受けた事業者であること。
被害の証明については、それを証する公的証明の添付(コピーでも可)を必要とします。
①自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害を受けた場合
・・・市町村が発行する事業所等が罹災されたことが分かる公的書類(例:「罹災(被災)証明書」など)
※在庫や棚卸資産の損害は「事業用資産の損壊等」ではありません。
②令和6年能登半島地震等に起因して、売上減少の間接的な被害を受けた場合
・・・地方自治体が独自に発行した証明書
※(地震被害の場合)間接被害とは令和6年1月から令和7年3月の任意の1か月の売上高が
前年同期、又は令和2年1月28日以前の同期と比較して20%以上減少していることを指します。
※(豪雨被害のみの場合)間接被害とは令和6年9月から令和7年3月の任意の1か月の売上高が
前年同期、又は令和2年1月28日以前の同期と比較して20%以上減少していることを指します。
(2)小規模事業者であること ・・・他
・補助対象事業
(1)策定した「経営計画」に基づいて実施する、事業再建のための取組であること
(2)商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること
(3)補助事業実施期間内に補助事業が終了すること
・・・交付決定予定: 令和7年7月頃~事業実施期限: 令和8年6月30日までの期間
・補助率
補助対象経費の3分の2以内
または、一定の要件を満たす事業者のみ対象として定額
・補助上限額
①200万円(自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者)
②100万円(間接的(売上減少)な被害があった事業者)
・補助対象経費
策定した「経営計画」に基づいて実施するものです。
補助対象となる経費は、次の①~③の条件をすべて満たすものとなります。
① 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
② 交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
③ 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
・経費内容
機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、
旅費、新商品開発費、借料、設備処分費、修繕費、委託・外注費、車両購入費
情報公開元
公開URLはこちら:https://r6.jizokukahojokin.info/noto/
※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。