概要
令和6年能登半島地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、雇用調整助成金の特例措置を講じます。
詳細
・要件緩和
(1)生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮します。
(2)最か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とします。
(3)地震発生時に事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
・計画届の事後提出が可能
計画届の提出日が令和6年3月31日までの間である場合は、計画届を事前に提出したものとみなします。
これにより、令和6年1月1日以降に開始された休業等や出向についても遡及して助成対象となります。
・特例対象期間
令和6年1月1日から令和6年6月30日の間に開始した休業等又は出向が対象となります。
補足内容
地震豪雨・半島過疎臨時特例が新たに登場しました。
・対象者
雇用調整助成金能登半島地震特例を活用した事業者で、
在籍型出向に係る取組を行いつつも、出向が困難で休業を余儀なくされている労働者の雇用維持を図る事業所
・対象地域
令和6年能登半島地震及び豪雨に伴う経済上の理由により事業活動を縮小し、在
籍型出向に取り組むハローワーク七尾・輪島管内(※2)の事業主
(※2) 七尾市、中能登町、羽咋市、志賀町、宝達志水町、輪島市、穴水町、珠洲市、能登町
・内容
対象事業所の労働者について、地震特例の措置と同様の休業支援を実施します。
・申請締切
令和7年3月31日
情報公開元
公開URLはこちら:①https://bityl.co/PeXs
②https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07
_20200515.html#%E7%89%B9%E4%BE%8B([各種特例措置について]に詳細記載)
※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。