概要
令和6年能登半島地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、雇用調整助成金の特例措置を講じます。
詳細
・要件緩和
(1)生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮します。
(2)最か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とします。
(3)地震発生時に事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
・計画届の事後提出が可能
計画届の提出日が令和6年3月31日までの間である場合は、計画届を事前に提出した
ものとみなします。
これにより、令和6年1月1日以降に開始された休業等や出向についても遡及して助成
対象となります。
・特例対象期間
令和6年1月1日から令和6年6月30日の間に開始した休業等又は出向が対象となり
ます。
情報公開元
公開URLはこちら:https://bityl.co/PeXs
※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。