概要
石川県の最低賃金は、令和7年10月8日に過去最高の70円引き上げられ、1,054円となります。
被災した小規模事業者が行う賃上げに対し、直接的な支援として、賃上げした従業員数に応じた支援金を支給します。
支援内容
・補助対象者
石川県内に事業所を有する小規模事業者
・支援金額
賃上げした従業員5万円/1人
支援上限額:最大10人分(50万円)
詳細
■支援対象者
・石川県内の小規模事業者
・県内事業所に勤務する従業員と
県内事業所に勤務する従業員(正規又は非正規労働者)の賃金について、以下の要件を満たした賃上げを行っていること
①事業所で勤務する従業員の賃上げ前の時間当たりの賃金は、984円~ 1034円の範囲内であること
②令和7年4月1日~令和7年12月31日の期間で、時間当たりの賃金を70円以上賃上げすること(2段階以上での賃上げも可)
③対象従業員の週所定内労働時間は20時間以上であること
④賃上げ後の賃金水準を1年以上継続する見込みであること
・被災証明書・罹災証明書で半壊以上の判定を受けていること
・「被災後の任意月」の売上高が、「被災前の同月」の売上高と比較して3%以上減少していること
■支援金額
賃上げした従業員1人あたり5万円
※募集要領の要件を満たした賃上げを行った従業員が対象
※支援上限額:最大10人分(50万円)
情報公開元
公開URLはこちら:https://ishikawa-chinageshien.pref.ishikawa.lg.jp/chinage01/hisai/
※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。