概要
令和6年能登半島地震の影響で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向を活用して労働者の雇用を維持する場合、
出向元および出向先の事業主に対して、出向期間中の賃金の一部を助成する制度。
出向開始日が令和6年12月17日から令和7年12月31日までの間で、出向期間が1か月以上1年以内であることが条件。
支援内容
■ 対象者
石川県内の事業所で、地震の影響により事業活動が一時的に縮小した中小企業および大企業の事業主
■ 対象経費
出向期間中に出向労働者に支払われた賃金(社会保険料を除く)
■ 助成率
○ 中小企業: 賃金負担額の4/5(80%)
○ 大企業: 賃金負担額の2/3(66.7%)
■ 助成額上限
1人1日あたり8,635円(令和6年8月1日時点の雇用保険の基本手当日額の最高額)
詳細
■ 助成対象者
石川県内(輪島市、穴水町、珠洲市、能登町、七尾市、中能登町、羽咋市、志賀町、宝達志水町)で事業活動を行い、
令和6年能登半島地震の影響で事業活動が一時的に縮小した事業者
■ 助成対象事業
・在籍型出向により、労働者の雇用維持を図る取り組み
・出向開始日が令和6年12月17日から令和7年12月31日までの間で、出向期間が1か月以上1年以内であること
■ 助成対象経費
・支給対象経費は、計画届に基づく出向期間中に出向元・出向先事業主が出向労働者へ支払った賃金(社会保険料を除く)。ただし、出向労働者以外の従業員に係る賃金は対象外となります。
情報公開元
公開URLはこちら:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/sankosaigai.html
※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。