概要
中小建設事業主が能登半島地震の被災地(石川県)に所在し、令和6年1月1日以降に開始する工事現場において、
①作業員宿舎、②賃貸住宅、③作業員施設の貸借を行う場合に、対象費用を助成する。(公共工事は原則対象外)
支援内容
・補助対象者
石川県に所在する中小建設事業主
・補助対象経費
当該施設の貸借費用
・補助率
25万円/建設労働者1人もしくは貸借費用の2/3
※施設によって異なる
詳細
■補助対象者
能登半島地震の被災地(石川県)に所在する中小企業事業主
■補助対象事業
①作業員宿舎:2人以上の建設労働者が居住する作業員宿舎を貸借する
・建設労働者2人以上が共同生活を営むことができるもの
・設置基準に該当すること
②賃貸住宅:遠隔地より新たに採用するために住宅を貸借する場合
・直前の住居から賃貸住宅までの距離が60㎞以上であること
・ハローワーク又は民間職業紹介事業者等の紹介により採用した者であること
③作業員施設:建設現場で快適で清潔な環境で仕事ができるための施設を貸借する
・建設工事が行われる場所に設けられ、移動が可能であること
・施設区分ごとの設置基準に該当すること
■助成額等
①作業員宿舎
:労働者1名あたり25万円
②貸借住宅
:貸借費用の2/3(1人3万円/月を上限)
③作業員施設
:貸借費用の2/3
※一事業年度あたり上限200万円(①~③あわせて)
■補助対象経費
・当該施設にかかる貸借費用
情報公開元
公開URLはこちら:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38156.html
※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。