概要
奥能登2市2町(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)において、新たに雇用する従業員のため、従業員宿舎を賃借する事業所を支援します。
支援内容
・主な要件
①奥能登2市2町に立地する事業所が、発災以降に従業員を新たに雇用し、
雇用した従業員の雇用環境整備のため、従業員宿舎の借上げ(10万円以上の賃料支払)を行っていること。
②厚生労働省の「地域雇用開発助成金(能登半島地震特例)」について、支給申請を行っていないこと。
※本事業は「地域雇用開発助成金(能登半島地震特例)」の活用が難しい事業主向けの助成金です。
・助成額
①対象労働者1名あたり10万円
②1対象事業者あたり50万円(対象労働者5名分相当額)
詳細
■助成対象事業者
令和6年1月1日時点で、輪島市、珠洲市、穴水町、能登町のいずれかに所在する事業所を有している事業者であること。
■対象要件
本助成金の対象となるためには、以下の要件を全て満たすことが必要です。
① 令和6年1月1日以降に、対象事業所において就労する労働者を新たに雇い入れること
(みなし離職者や発災後休業していた労働者が、対象事業所において再就労する場合を含みます。)。
② 雇入れ当初より、対象労働者が一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用され、
対象事業所において1年以上の雇用見込みがあると認められる者であること。
③ 対象事業者が雇用保険適用事業主であること。
④ 対象労働者が通勤可能な範囲の場所に立地する宿舎の借上げを行っていること
(対象労働者が自らの名義で賃貸借契約を行い、光熱水料その他労働者が負担すべき経費を除いて、
対象事業者が同費用を全額補填する場合を含みます。)。
⑤ 支給申請日時点において、支出した賃借料が対象労働者1人あたり10万円以上である
■助成額
①対象労働者1名あたり10万円
②1対象事業者あたり50万円(対象労働者5名分相当額)
■助成対象経費
対象労働者のため、対象事業者が支払った宿舎の賃借料(賃貸契約書において定められた賃借料)
※上記対象経費については、厚生労働省の「地域雇用開発助成金(能登半島地震特例コース)」等と併給を受けることはできません。
情報公開元
公開URLはこちら:https://www.pref.ishikawa.lg.jp/roudou/ilacnoto/koyoukankyouseibijyosei.html
※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。