概要
令和6年能登半島地震により、被害を受けた事業者が行う
営業再開の取組を支援するもの
支援内容
・補助対象者
石川県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等
・補助対象経費
営業再開に必要な仮設施設等の整備に係る経費
※着手済みの経費についても、災害発生日(令和6年1月1日)まで遡及適用可能
・補助率
補助金額:上限300円
補助率:2/3(小規模事業者),1/2(中小企業)
※共同申請は最大10者まで、補助上限は3,000万円
詳細
■補助対象者
・令和6年能登半島地震により、一定以外の被害(※)を受けた石川県内に事業所を有する事業者であること(単独または複数の事業者)
※市町が発行する被災証明・罹災証明等の交付を受けており、かつ、半壊以上の判定であることが必要
・中小企業者(小規模事業者を含む)であること
・本事業への応募の前提として、地元等での事業再建計画(本事業による営業再開及び将来的な本格復旧に向けた計画)を策定していること
参考:計画内容のイメージ(飲食業の場合)
仮復旧計画)当該補助金で整備する仮店舗(コンテナを購入)で営業を再開し、ネット広告等での販売促進により、売上を確保。
本復旧計画)地震前と、地震後の仮営業での売れ行きや顧客等の違いを参考に、復旧店舗の機材やレイアウトを検討し、
2年後、なりわい再建支援補助金で本復旧を図る。
活用事例:https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kinyuu/jishin/documents/gaiyou.pd
■補助対象事業
・「計画」に基づいて実施する営業再開のための取組であること
・同一の事業内容について、国が助成する他の制度と同一または類似内容の事業ではない
・賭博等、性風俗関連特殊事業等ではない
・複数事業者による共同申請の場合には、連携する全ての事業者が関与する事業であること
■補助率等
補助上限額:300万円
補助率:小規模事業者2/3以内、中小企業1/2以内
※対象者の要件を満たす複数の事業者等が連携して取り組む共同事業の場合、300万円×事業者数の合計額とする。
ただし、3,000万円を上限とし、最大10者までとする。
※商工会・商工会議所が申請する場合、補助率は2/3以内とする。
■補助対象経費
・使用目的が事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
・交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
・証拠書類等によって支払金額が確認できる経費
※本補助金においては、特例として、令和6年1月1日の能登半島地震により
被災した日以降に補助事業を実施し、発生した経費を遡って補助対象経費として認められる
情報公開元
公開URLはこちら:https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kinyuu/jishin/eigyousaikai.html
※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。